愛知県とCreww株式会社(以下、両者をあわせて「開催者」、Creww株式会社を「運営者」という。)が開催するビジネスマッチングプログラム「Aichi Matching 2020」(以下「本プログラム」という。)の利用申込みの際には、下記の利用規約(以下「本規約」という。)の全てについてご承諾の上でお申込み頂きますようお願い致します。
『Aichi Matching 2020』利用規約
第1条(定義)
本規約において使用される各用語の定義は以下に定めるとおりとする。
- 利用者 本規約に基づき、開催者の提供する本プログラムを利用してスタートアップに対して企画案、事業案等の提案を募集することを委託する法人又は個人を意味する。
- スタートアップ 本プログラムにおいて企画案、事業案等を提案する者として、運営者のシステムに登録する第三者(法人及び個人を含む)を意味する。
- 商談会 本プログラムにおいてマッチングされた利用者とスタートアップの各担当者同士の面談、商談を行うために開催者が主催するイベントを意味する。
第2条(申込)
- 利用者は、別途運営者の定める方法により運営者に対して本プログラムの利用を申し込むものとし、かかる申し込みを運営者が承諾することにより、開催者と利用者との間において本規約の諸規定に従った本プログラムの利用に関する契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
第3条(委託業務)
- 利用者は、本契約において、運営者に対して、運営者の提供するシステム(以下「本件システム」という。)に登録するスタートアップに対して企画案、事業案等の提案(以下「提案等」という。)を募集すること等を内容とする下記業務(以下「本業務」という。)を委託する。
- 業務内容
- 本件システムを利用した提案等の募集
- 提案等の集約、利用者に対する提案等の提供
- 本件システムを利用してマッチングしたスタートアップとの商談会の実施
- 募集期間
- 利用者と開催者が別途協議のうえ定めた期間とする。
- 募集内容
- 利用者のリソースを活用した企画案を募集するものとする。
- 運営者は、利用者が提供可能なリソースに関して、スタートアップから企画案、事業案等の募集を行うものとし、募集期間を終了した時点で、利用者は最大10社のスタートアップとの商談会での面談、商談を当社に対して希望することが出来るものとする。また募集にあたり、具体的なリソースの内容については運営者及び利用者との間で別途協議して合意の上定めるものとする。
- 開催者は、商談会を開催し、利用者と利用者が商談を希望したスタートアップとの面談、商談の機会を提供する。なお、利用者は、マッチングしたスタートアップとの業務提携に向けた協議及び実施については、利用者自らの責任において行うものとし、開催者による本業務が商談会の実施をもって終了することを予め了解する。
- 本業務は、株式の売買の媒介、取次ぎその他金融商品取引法上登録等を要する業務を行うものではないことを、利用者は予め了解する。
- 利用者は、本業務を通じて得られた提案等についても知的財産権その他の権利が利用者に当然に移転、利用許諾等されるものではなく当該提案等を提案したスタートアップに留保されていること、及び利用者とスタートアップにて協業が開始された後の当該提案等についての知的財産権その他の権利の移転、利用許諾等については当該提案等についての協業に関する契約書その他の利用者とスタートアップとの間の合意において定めるものであることを認識し、了承するものとする。
第4条(利用料)
利用者は、本プログラムを無償で利用することができるものとする。
第5条(資料等の提供)
利用者は運営者に対し、運営者の要請に従い、本業務の遂行に必要な資料及び情報の提供を行うものとする。
第6条(解約)
いずれの当事者も第9条及び第11条に定める場合を除き、本契約を解約することはできないものとする。
第7条(保証の否認)
- 本プログラムは現状有姿で提供されるものとし、開催者は、明示又は黙示を問わず、本プログラムにつき商業的有用性、特定目的に対する適合性、権利の不侵害、商談の成立その他のいかなる種類の保証も行わないものとする。さらに、利用者が開催者から直接又は間接に本プログラムに関する情報を得た場合であっても、開催者は利用者に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではない。
- 利用者は、本プログラムを利用することが、ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、開催者は、利用者による本プログラムの利用が、ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。
第8条(免責事項)
- 利用者又はスタートアップが商談会に出席し又は出席しなかったことにより、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、開催者は損害賠償責任その他の責任を負わないものとする。
- 本業務を通じて集められた提案等の内容又はスタートアップの行為により利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、開催者は損害賠償責任その他の責任を負わないものとする。
第9条(解除)
- 利用者又は運営者が本規約に違反し、その是正を催告しても違反が是正されない場合には、相手方は、本契約を解除することができる。
- 利用者又は運営者が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 手形若しくは小切手の不渡り、銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払停止の状態に陥ったとき
- 仮差押え、仮処分、差押え、競売等強制執行の申立てを受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたとき又は自ら申立てをしたとき
- 前各号に類する信用を損なう事実があるとき
- その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
第10条(秘密保持義務)
- 利用者及び開催者は、相手方より書面、口頭、記録媒体その他方法の如何を問わず提供又は開示された、相手方の技術、営業、業務財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報(公知の情報を除く。)については、その秘密を保持し、本契約の目的にのみ利用するとともに、相手方の事前の書面による承諾のない限り、第三者に漏洩又は開示しないものとする。但し、提案等の募集その他本業務を行うために必要な範囲で開示を行う場合には、この限りでない。
- 前項に定めるほか、利用者は、本件システムにおいて知り得たスタートアップの技術、営業、業務、財務、組織そのほかの事項に関するあらゆる情報について、その秘密を保持するものとし、本契約の目的にのみ利用するとともに、当社の事前の書面又はメールによる承諾のない限り、第三者に漏洩又は開示しないものとする。
- 第1項の規定にかかわらず、開催者は、利用者が本件システムを利用して提案等の募集を行ったこと及び利用者の募集に対して提案等を提案したスタートアップを本件システムの広告、宣伝をするために必要な範囲において、第三者に公表することができるものとする。また、利用者は、開催者がかかる公表を行うために必要な範囲において、利用者の名称、ロゴその他の利用者を表す標章を開催者が利用することを許諾するものとする。
第11条(反社会的勢力への対応)
一方当事者が以下のいずれかに該当する場合、他方当事者は書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとする。
- 自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、その他東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなることの情を知って、反社会的勢力に資金を提供していると認められる関係を有すること。
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第12条(開示)
利用者は、本業務を通じて得られた提案等を提案したスタートアップの株式取得又は当該提案等についての協業契約書の締結が行われた場合、開催者がその事実を対外的に開示することに同意する。なお、開催者が当該事実を開示することができる時期については、事前に利用者と協議のうえ定めるものとする。
第13条(裁判管轄)
本契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
第14条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈等に疑義が生じたときは、利用者及び開催者は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。